インボイス制度について

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式は適格請求書等(いわゆるインボイス)保存方式になります。昨日、所属団体の研修会でこの制度についての解説を聴く機会がありました。大きな影響を受けるのは、課税事業者に対する売上比率が多い免税事業者となります。課税事業者としては、インボイスを発行できない免税事業者から仕入れをすると、支払った税額控除が受けられなくなるので、消費税納税の際に納める額が多くなります。そうなると、課税事業者はできるだけインボイスを発行してくれる課税事業者から仕入れしようということになります。免税事業者としては、課税事業者との取引が減ってきますので、収入減となります。悪くすると、廃業の危機に追い込まれるかもしれません。現在免税事業者がインボイスを発行できるようにするためには、自ら課税事業者になる必要があり、そうなると消費税納税負担も出てきます。免税事業者の選択が迫られています。しかし、国税庁という役所はいかにして税収を上げるか考えているのだなと妙に感心しました。