議事録に残すことの重み

本日から法務局における自筆証書遺言書保管制度の申請予約の受付が始まりました。マスコットは有袋動物のカンガルーです。さっそく朝から予約サイトから申し込みを行い、保管初日に申請をすることとしました。申請書の受遺者等の住所欄の建物名の記入マス数(字数)が少ないので、このあたりの処理はどうなるのか、実際に申請を行ってみてわかったことは、本投稿で触れていきたいと思います。
さて、昨日は、任期3年の農業委員会の最後の総会でした。私が務めている農地利用最適化推進委員の次期の承認も議題に上がり、承認された結果、私は次期も連続して委員に就くことが決まりました。その前に行われた農地法許可議案の審議では、2件の申請について事務局へ質問しました。一つは、個人住宅の転用許可申請では適正規模の制限があり、550㎡までしか許可されませんが、560㎡の転用面積の申請だったので、それは可能なのかという内容でした。事務局の回答は申請地には道路後退部分もあり、実際に敷地として使える面積は550㎡を下回るので許可可能という説明でした。もう一つは、単独所有の農地と持分2分の1共有の農地(転用面積も2分の1)の転用申請が1つの申請と出せるか、共有地の転用は他の共有者の同意も必要なので、別個の申請として出すべきではないか、あるいは共有地は分筆してから申請すべきではと質問しました。これについての事務局の回答は、共有地については前月に持分2分の1の移転と2分の1の転用許可を出しているので、4条許可の扱いとなり、4条許可と5条許可との2本の申請を5条許可の議案として1本で出せることを県にも確認したということでした。いずれも議案の字面だけを見ると、議案として上ることに疑義があるケースがあります。特に質問もなく、納得できる回答がなければ、議事録上で悪い先例を残すことになりますが、納得できる理由の説明が伴っておれば、公正な審議が行われたことになり、委員と事務局を護ることにもなります。任期の最後の方になってようやく委員らしい仕事ができたなと思いました。