7月10日から法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まります。保管申請は本人出頭主義となっていますので、士業者が代理するわけではありませんが、公正証書遺言書と比べて低料金で活用できる制度なので、遺言書の文案作成のお手伝いの機会はあると思います。私自身の遺言書も保管申請したいと思います。遺言書を作成するメリットしては推定相続人に対して遺言者の保有する財産の内容が明らかになるので、もれなく相続できる点だと考えます。遺産分割協議によって相続するやり方はもちろんありますが、そもそも被相続人の財産がどれほどあるのかないのか、ヘタするとマイナス資産はないのかさえわかりません。受遺者のことを考えたら遺言書の作成と保管はずいぶん親切な感謝される行動ではないでしょうか。