私の場合、行政書士事務所は個人事業主として会計処理をしています。そこで、亡父から相続で取得した不動産をどう扱わなければならないかという問題が生じます。結論からいえば、事業用資産たりえるかどうかが問題です。仮に私が生産農家であれば、相続した農地は事業用資産として計上しても良いかもしれません。しかし、そうでないならその農地の維持管理に伴う支出、たとえば固定資産税や賦課金は経費とはならず、事業主貸となります。貸付金と同様の扱いです。
私の場合、行政書士事務所は個人事業主として会計処理をしています。そこで、亡父から相続で取得した不動産をどう扱わなければならないかという問題が生じます。結論からいえば、事業用資産たりえるかどうかが問題です。仮に私が生産農家であれば、相続した農地は事業用資産として計上しても良いかもしれません。しかし、そうでないならその農地の維持管理に伴う支出、たとえば固定資産税や賦課金は経費とはならず、事業主貸となります。貸付金と同様の扱いです。