教育を受ける権利と受けさせる義務

このところ日本国憲法第26条が定める教育を受ける権利と受けさせる義務のあり方について考えています。前者は子どもの学習権の保障であり、後者は保護者ならびに国・地方自治体が提供すべき学習環境の義務の問題です。