#食料供給困難事態対策法 #農業振興地域の整備に関する法律の改正 #農地法の改正 #農業経営基盤強化促進法の改正
本日、一般社団法人熊本県農業会議主催の「令和6年度熊本県農地利用最適化推進ブロック別研修会」に参加しました。九州農政局から令和7年4月1日施行予定の新法や改正法の説明がありました。その一部の資料画像を投稿してみます。
食料供給困難事態対策法については、立法過程において生産者から困惑の声が上がっていた、いわくつきの法律です。有事の際に食料が供給困難な事態が発生したら、政府から事業者に対して増産計画を出すよう指示できるようになっています。この計画を出さないと20万円以下の罰金という罰則もあります。
考えてみれば、有事となれば、肥料も輸入できない、物流も止まるなんてことになりますから、「はい、増産します」という事業者はいないと思います。罰則を逃れるために、「はい、減産します」という計画を出すに限ります。
国内の食料自給率はカロリーベースで38%ですが、都道府県別に見ると、まちまちです。東京はほぼゼロ%ですので飢えるしかありませんが、佐賀あたりだと95%ですので、心配な方は佐賀への移住をお勧めします。コメ・野菜・牛肉・魚・海苔・お茶…確かにいろいろありますね。
農地法の改正では、違反転用についてのペナルティーが厳格化されます。原状回復命令に従わない事業者は、その農地の筆や事業者名が世間に晒される仕組みが創られました。今までが甘すぎたってことらしいです。
