所有者不明土地を得たいときの手段として従来は「不在者財産管理制度」がありました。私も司法書士の協力を得て同制度を使って依頼者の希望を実現したことがあります。この制度では家庭裁判所へ申し立てて専門職を管理人に選任してもらい、申立人へ権利移動の許可を得て手に入れることになります。しかし所有者不明のすべての財産を管理人は管理し続けなければなりませんから、特定の土地だけの取得に終わる場合、管理人としてはいつまでも残りの土地を管理し続けなければならない面がありました(幸い私がかかわった案件ではすべての土地の行き先が定まり管理人の管理は無事終了しました)。
今なら2023年4月から導入された「所有者不明土地管理制度」を活用することにより、特定の土地だけの購入希望者が申立人となり、地方裁判所から選任された管理人から買収の許可を得ることが可能になりました。このあたりの活用事例が1月7日の朝日新聞「大相続時代 不動産の行き先 第5回」で紹介されており、たいへん興味深く読みました。
そして、この制度は一般の方だけでなく市町村長による活用も可能です。詳しくは1月8日の朝日新聞「大相続時代 不動産の行き先 第6回」で紹介されていますが、行政が所有者不明の空き地や空き家を解消するため、「所有者不明土地対策協議会」を設けて対策を進める動きも始まっています。同協議会には専門職等から構成される「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」(あらかじめ指定を受ける必要があります)が加わりますが、このような対応力のある行政をもたらすか否かも住民の声次第なのかとも思います。これもたいへん興味深く読みました。
