「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が、本日から施行となりました。この法律で保護の対象となるフリーランスとは、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義されています。
ところで欧米では、スマホやタブレット端末の専用アプリを通じて、単発の仕事を請け負う就労者である「ギグワーカー」はフリーランスにあたるのかが議論になっているようです。具体的にはウーバーなどの自家用車を用いたタクシー(ライドシェア)の運転手やフードデリバリーの配達員がそれにあたります。しかもこれら「ギグワーカー」は、使用者から直接的に労働指令を受けるのではなく、プラットフォームを通じたアルゴリズムによる管理を受けて働いています。日本でも今年4月から限定的にライドシェアが解禁されましたが、現在のところ、運転手は、既存のタクシー会社に雇用されることになっているので、今後、自営の運転手も認められるようになれば議論の対象となります。
その他、新法の目的などについて手っ取り早く知りたければ、『世界』2024年11月号の橋本陽子学習院大学法学部教授の「労働者・自営業者・フリーランス 労働者性をめぐって」を読むと参考になります。私の同業者にとっても密接なかかわりがある法律ではないかと思います。
もともと上記号の第2特集は、「フリーランスを生きる」となっています。ジャーナリストの北健一氏の「生身の働き手としての権利 四つの現場から」も、印象に残るルポでした。その記事ではフリーランスの凄まじい実態が描かれています。たとえば、九州の久留米市と佐賀市に2店ずつあるラーメン店「ふくの家」の「経営パートナー契約書」の悪質さを知ると、同店へは絶対に足を運んではならないと思わされました。
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