10/3熊日3面にも記事が出ていましたが、来年4月から盛土規制法に基づく規制区域が指定されます(改正法の施行は昨年5月)。
https://kumanichi.com/articles/1561800
簡単に言えば、一定規模以上の盛土や切土を行う場合、平野部では届出、山間部では許可が、それぞれ必要となります。許可は市長ではなく県知事が行います。
農地改良や転用許可の際には規制対象に該当するかどうか留意する必要が出てきます。
10/3熊日3面にも記事が出ていましたが、来年4月から盛土規制法に基づく規制区域が指定されます(改正法の施行は昨年5月)。
https://kumanichi.com/articles/1561800
簡単に言えば、一定規模以上の盛土や切土を行う場合、平野部では届出、山間部では許可が、それぞれ必要となります。許可は市長ではなく県知事が行います。
農地改良や転用許可の際には規制対象に該当するかどうか留意する必要が出てきます。