近年、資材置場や駐車場等に転用する目的で農地転用許可を取得し、事業完了後1か月足らずの間に太陽光発電設備が設置される事例があることから、農林水産省農村振興局長より取扱い厳格化を求める通知が本年3月28日に出されています。
宇土市農業委員会では、同通知に基づき、転用目的が資材置場や駐車場等である場合の農地転用許可を得た事業者は、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告することとなりました。この運用は、本年8月20日申請締め切り分からとなります(開始時期は市町村ごとに異なります)。近く市のホームページでも取扱いの変更について周知されるようです。