「特定活動の対象に高度専門士を追加などの見直し」について、【出入国在留管理庁からのお知らせ】メールマガジン(20240329)より引用してお知らせします。
【出入国在留管理庁からのお知らせ】(20240329)
外国人留学生の就職促進に向けて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の運用を見直すとともに、大学卒業者と同等と認められる者について、在留資格「特定活動(告示第46号)」の対象に追加しました。
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https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00188.html