熊本県宅地建物取引業協会の会員ではありませんが、宅地建物取引士証保持者ということもあって、同協会が一般向けに受講を開放している研修会にこれまで幾度か参加したことがあります。2月2日に熊本市中央区で開かれた研修会では、「民法・不動産登記法の改正について」がテーマでしたので、聴講してきました。90分ほどの講義でしたが、具体例に即して法務省資料を参照しながらの解説でしたので、たいへん理解しやすい内容でした。早いものでは本年4月1日施行の法律制度もあります。特に相隣関係の取り扱いの変更は、身近な暮らしの中での知っていて損はない情報です。売却が面倒だった共有土地の処分も条件次第ですが、いくらか行いやすくなりそうです。下記に項目と施行日を示しておきます。
・相続登記等の申請義務化について(施行日2024年4月1日)
・形骸化した登記の抹消手続きの簡略化(施行日2023年4月1日)
・相続土地国庫帰属法について(施行日2023年4月27日)
・民法の相隣関係の見直し(隣地使用権に関する改正、ライフラインの設備の設置・使用権、越境した竹木の枝の切取り)(施行日2023年4月1日)
・民法の共有制度の見直し(共有物の変更・管理に関する見直し、共有物の賃貸に関するルール、所在等不明共有者の不動産の持分の取得、所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡)(施行日2023年4月1日)
・民法財産管理制度の見直し(所有者不明土地・建物管理制度)(施行日2023年4月1日)
・相続制度の見直しについて(施行日2023年4月1日)