ある地方議員同士がSNS上で選挙運動における陣営の自動車を連ねた走行について話題にしているのを見ました。有権者の目にも触れる内容ですので、正確な情報の提供が求められるところです。しかし、それらの記述からは、どちらの議員も公職選挙法の条文を読み込んでいないことがうかがえました。同法140条は、気勢を張る行為をすることを禁じています。具体的には、自動車を連ね、または隊伍を組んで往来すること、サイレンを鳴らしたり、チンドン屋を雇ったりしてねり歩かせたりすることも含まれます。
本市の市議選立候補予定者向け説明会では、写真の書籍が出席者には提供されているぐらいですので、本来は知っていて当然であるべき事柄ですが、くだんの議員たちは日頃から学習するクセがないみたいだと思いました。