著作権登録制度について

著作権登録について相談を受ける機会がありましたので、備忘録代わりに文化庁のホームページから「著作権登録制度について」説明が記載されている部分を紹介します。大雑把な私なりの説明ですと、著作権は登録するしないにかかわらず、その著作物を創作した時点で発生します。著作者と著作権者は、イコールの関係であれば問題ないのですが、著作権は譲渡することも可能ですので、そうした権利移転の契約を締結した後は、著作者と著作権者が別となることもあります。そして、譲渡を受けた著作権者がその知的財産をさらに転売することもあり得ます。そうしたことを狙っている権利者であれば、登録しておけば「この著作物の権利者は自分である」ということを主張でき、その権利がほしい人が知る助けになるかもしれません。特にソフトウェアの分野は、プログラム開発者がソフト販売会社に売ることが多いでしょうから、登録のニーズは高いかもしれません。ただし、プログラム著作物の登録は文化庁ではなく、ソフトウェア情報センターが行っています。
したがって、本サイトの投稿のような文章表現を一つひとつ登録する必要はありません。むしろ考えたいのは、無断盗用されるなど、著作権が侵害されたときの対応です。仮に登録しておいた著作権が侵害されたからといっても、文化庁が動いてくれることはありません。盗用した側をいかに追及するか、取るべき手段に係る専門家や機関は別のところになります。
話は飛びますが、山口県阿武町の4630万円誤入金事件について、誤入金と知っていて使い切った若者も悪いですが、銀行口座を仮差押えするなど迅速な対応をとらなかった町ならびに顧問のセンセイの甘さにも驚いています。
写真は、バルセロナ五輪前年の1991年12月、未完成のスタジアム前のグッズ売店。ピレニアン・マウンテン・ドッグあるいはカタロニアン・シープドッグがモチーフのコビーくんがマスコットキャラクターでした。