日別アーカイブ: 2020年7月20日

過去を見ないで今の理解はできない

昨夜はJ3ロアッソ熊本の岐阜とのアウェイゲームをネット速報観戦しました。残念ながら開幕からの5連勝とはならず、今季初敗戦となりました。順位は秋田と勝ち点3差で2位となっています。現在首位の秋田は、2017シーズンにJ3優勝したのですが、当時はJ2ライセンスを持たなかったため、そのときJ2からJ3への降格圏内にあったロアッソは辛くも残留できた恩義があります。しかし、翌シーズンに結局のところ降格し、現在2季ぶりのJ2復帰を目指しています。秋田は2018シーズンからJ2ライセンスが交付されましたから、今季秋田と熊本が共に昇格できればと思っています。それにしても、つい3年前にもならないこうしたいきさつを私たちはつい忘れがちです。
いかに普段の私たちが過去を忘れて今の状況に対して何の疑問も持たず過ごしているかということを、少し学習してみればすごく気づかされます。今読みかけなのは、放送大学テキストの『法学入門』ですが、現行法の基本概念の解説というよりは、時代や地域を広く見渡して法や権利の成立から考える組み立てとなっています。たとえば法律系の資格試験の学習となると、現行法を要件事実にあてはめてそれが妥当かどうかだけを考えてしまいます。つまり現行法を絶対視しまいがちです。しかし、本書では、今私たちが生きている社会において「あるべき法」とは何か、という視点を大切にしています。そのためには歴史的経緯、地域や民族、宗教の違いについても理解しなければなりません。すぐれて政治哲学的な問題に帰結すると思います。
一例を上げると、イスラム法(本書では「イスラーム法」と表記)について私も含めて一般の人がどの程度の知識を持ち合わせているでしょうか。イスラムとは、唯一神アッラーとその預言者であり使途であるムハンマドを信じ、聖典クルーアーンに従って生きることを説く7世紀に成立した宗教です。ユダヤ教やキリスト教の成立よりははるかに新しい宗教です。イスラム教の世界では、そこでの規範がすなわちイスラム法という宗教法であり、違反行為に対する制裁が現世のみでなく、来世にも予定されています。来世までも律せられる法があるというのは、西欧発の近代法になじんでいる現代の人から見ると、それだけで驚きだと思います。それと、イスラム教の宗派の違いはイスラム共同体の正当な統治者であるカリフの資格に係る議論から出てきますが、13世紀にはチンギス・ハーンの孫の勢力によってカリフが殺害されて、カリフが不在となる歴史があったことも知っておくことが必要だと思います。もっとも、現代のイスラム世界には、そのほとんどがヨーロッパ列強に植民地化された歴史がありますから、近代法が導入されています。したがって、宗教法がストレートに適用されているのではなく、いくつかのイスラム国家では国内法においてイスラム的価値観が反映されています。
価値観の違いは、先に挙げたイスラム以外にも歴史上いくらでもあります。清朝時代の中国がアヘン戦争でイギリスに敗北し、不平等な南京条約を結ばされ、莫大な賠償金と共に香港島が割譲されたというのが、日本の歴史教科書でも定番の記述であり、現在の国際法の枠組みではありえない中国にとっては屈辱的な歴史上の事件といえるかもしれません。ですが、その南京条約の漢語原文にあたってみると、敗北した清朝の中華思想が見え隠れするという研究者の指摘もあるそうです。言い換えると、遠路はるばるとやってくる英国の商船が往々にして損壊しその補修が必要であるため、それほどの困難に直面している英国商船を憐れみ、中華の皇帝が恩情を示す形で香港島を「給予」(与える)すると、読み取れるといいます。中華思想とは、もっとも徳の高い人物が天命を受けて世界の中心たる中華に君臨して世界を統治し、その周辺に生きる異民族はその中華の徳を慕い朝貢するものとされた、近代国際法とは何の関係もなく成立した世界観です。近代国際法を前提としない清朝と近代国際法で動いているイギリスとが向き合って結んだ条約のいびつさを注目してみると、現代の中国の思想・行動原理も残滓があるように思えます。
イスラムと中国について触れましたが、日本における法と権利の成立過程もたいへん興味深いものがあります。江戸時代の日本も公権力が私人を裁く刑法といった法はありましたが、そもそも権利、私権というものはなく、今でいう民事訴訟の制度もないに等しい時代でした。権利という訳語自体は中国経由で西欧から伝わりました。明治期にフランス民法典の翻訳作業のなかで「民権」という訳語を学者が試みたところ、政府関係者から「民に権があるとは何事か」と批判を受けたエピソードが残っているぐらいです。権利利益の実現と現代では軽く口にしますが、歴史的には権利を手にすることはここ日本においても随分新しいことということを意識します。