遺言相続」カテゴリーアーカイブ

2020年度の行政書士無料相談会

2020年度も熊本県行政書士会による無料相談会が開かれます。一例を挙げると以下の通りです。
ゆうちょ銀行熊本支店(熊本城東郵便局)・・・毎月第3木曜(祝日と重なるときは翌平日)11-16時
熊本市国際交流会館・・・毎月第1水曜11-16時
熊本県庁新館人権センター・・・毎月22日(祝日と重なるときは翌平日)11-16時

同性婚にどう向き合うべきか

昨日の投稿で私が所属する熊本県行政書士会が作成した同性カップル支援チラシについて取り上げました。同性婚が認められていないので一部自治体ではパートナー宣誓制度があるわけですが、これでは異性婚に準じるものという扱いにもとられてしまいます。やはり本筋は正面切って同性婚も認める法改正が必要なのではと思います。ちなみに憲法は両性の合意に基づく婚姻を定めていますが、ここでいう両性は異性だけでなく同性も含むものと現代では解釈されますので、改憲の必要はありません。どうも同性婚を認めたくない勢力がこのテーマについては違憲として護憲の立場なのが不思議です。

法律の遅れを補完する

2月2日の地元紙上で、このたび熊本県行政書士会が作成した、LGBTカップル支援のチラシが紹介されていました。現在、熊本市では県内唯一のパートナーシップ宣誓制度が設けられていますが、いざ相続の場面になると、民法で言う配偶者の扱いとはなりません。このため、本会ではそれを補完するため、公正証書による遺言書等の書面を作成することを勧めています。

額縁もいろいろ

昨日とある画材店を訪ねて叙勲用の勲記や勲章を収める額縁を見てきました。いい値段するのですが、やはり受章した方は買い求めるようです。勲章ケースには略章も入っていて、受章者が亡くなっている場合は、その略章も額縁に収めるそうです。いろんなしきたりがあるものだと勉強になりました。自宅床の間に鎮座しています。

叙勲と相続税申告

死後事務にはいろいろな手続きがあって亡父の叙勲受章申請をお願いしていたところ、昨日、授与の訪問を受け、仏壇の前で受け取りました。けさは税務署へ相続税申告と納付に行きました。亡くなってから70日余りで一通りの手続きが終わりました。安堵しているところです。

夕焼けが見える丘

本日で父が亡くなってから1か月。慌ただしい日々が続いています。母の通院帰りに墓を建立中なので現場を見に行きました。しっかりした基礎が据えてありました。来週末には竣工となればと願っています。墓標の視点からだと、夕焼けが眺め見えそうです。

個人事業主の相続

私の場合、行政書士事務所は個人事業主として会計処理をしています。そこで、亡父から相続で取得した不動産をどう扱わなければならないかという問題が生じます。結論からいえば、事業用資産たりえるかどうかが問題です。仮に私が生産農家であれば、相続した農地は事業用資産として計上しても良いかもしれません。しかし、そうでないならその農地の維持管理に伴う支出、たとえば固定資産税や賦課金は経費とはならず、事業主貸となります。貸付金と同様の扱いです。

被相続人の預貯金払戻し

亡父の口座解約に伴い、各金融機関の窓口の手続きの進め方を観察させてもらいます。証明書類の確認手順や各種書類の記入手順がいろいろ異なりますし、窓口職員の能力の差を感じます。確認すべきことを確認していなかったり、自署の必要のない書類を自署させたり、あまり意味を分からずに処理していると思われる側面もありました。

葬送

昨日の午後、JRで水俣へ行きましたが、在来線下りで人身事故があった影響で普通列車が遅れて、予定した新幹線への乗り継ぎが間に合わず、新八代駅で1時間待つはめになりました。事故のことは水俣に着いてから知りましたので、列車の遅れを心の内で悪態ついていたのを大いに反省しました。さて、水俣での会合終了後の雑談タイムで、お墓やら葬送の方法に話題が及び、海洋散骨を希望する方がかなりおられるのだなあと感じました。私も従来からの願望の一つに4人の祖父母の中で唯一会うことができなかった母方の祖父(75年前にフィリピンの海で戦没した船員でしたが…)と会ってみたくて、海洋散骨へ魅かれるものはあります。とはいえ、遺族に無用な負担もかけたくはないし、自身の死後事務委任の内容をしっかり決めておきたいものです。

はかどる死後事務

父が亡くなってから3週間が経ちました。目下の母の気がかりは墓の建立のことでした。歯科医をしていた父のいとこが亡妻の納骨を先延ばしにしているのを聞いていたので、そんなに急いで建てなくてもいいのではといっていたのですが、母の思い入れが強いので昨日石材店へ連絡し、本日依頼しました。案外完成も早くて半月もかからないということでしたから、四十九日までに納骨が済ませられそうです。石材店の店主といろんな墓事情の話もできてたいへん役に立ちました。これで一つ死後事務がはかどりました。

死後事務は続く

父が死去して葬儀を済ませてから年金支給停止の連絡をして、遺族基礎年金請求書類等が2週間弱後に届きました。返送する添付書類の用意ができていたので、割と楽に対応できましたが、請求者(私の事例では配偶者である高齢者の母)のすべてがそうとは限りません。他にも準確定申告など、さまざまな手続きが続きそうです。

相続税の申告

相続の手続きはまだこれからですが、合わせて考えておかなければならないのが、相続税の申告です。土地の評価も路線価なのか評価額倍率なのか確認が必要です。土地の種類によっては評価額も高まります。さまざまな特例制度もありますが、減免にばかり目を奪われて故人の思いから逸脱した相続を行うのも考えものだと思います。公益性を考えれば、相続税は重要な財源だと思います。

未登記物件の相続は

近く親族の相続登記を控えていますが、家屋が登記されていないことは、あり得ます。登記は義務ではありませんから、未登記物件の相続登記をわざわざ行うことはないと思います。逆に登記しようと思うと、保存登記のための費用や図面の準備が必要となります。遺産分割協議書の中に未登記物件が含まれていても、それを法務局から相続登記しなさいと求められることはないようです。建物の敷地の所有者が変われば、その建物の固定資産税の課税義務者も所有者に変わるのではないでしょうか。

お布施よりも寄付を

喪主に近い立場で葬送に立ち会った経験からいろいろ思うことがあります。一般の方のほとんどがそうだと思いますが、葬儀社の担当者のアドバイスそのままにお寺へお布施を渡したり、香典返しの意味合いを込めて地元の社会福祉協議会へ寄付を行っているようです。その比率は10:1に近い感覚がします。私は、市の社会福祉協議会の評議員を務めていますが年々集まる寄付金が減っています。地域の高齢者は年々多くなり、それらの寄付金を原資として助けを必要とする住民も多くなっていますが、たいへん憂慮しています。せめてお布施と寄付金が1:1になるように誘導できないものかと思います。お経を上げていただくのを労働の対価と考えてもかなりの高給取りですし、お寺が災害時にどの程度の人助けをしたかを考えると、ン十万円もお布施を出すのは間違いだと思います。

後見の終了

成年被後見人が死亡すると、後見は終了となります。東京法務局後見登録課へ終了の登記申請を行います。死亡から2か月以内にそれまでの財産状況等の報告を家庭裁判所へしなければなりません。成年後見制度を利用するメリットとして被相続人の財産状況を成年後見人は把握していますから死後事務も進めるなら成年後見人だった人に依頼するとスムーズではないかと思います。

除籍謄本の請求

法務局が発行している法定相続情報証明を取得するために、被相続人の除籍謄本を請求しました。葬儀会社が死亡届の提出を代行してきた際に役所からもらった案内には、戸籍に関する証明の反映には約2週間を要するとありました。実際、発行窓口の職員に確認したところ、最初は1カ月ほどかかると言われました。ところが、その翌日に同じ窓口の別の職員に聞いてみたところ、すぐ発行できますと言われて取得してきました。今年7月から遺産の仮払い制度が始まりましたから、死亡届提出後、割と早く除籍の処理はできるようになったのではと思います。それにしても、いかに契約職員が多いとはいえ、職員ごとに回答情報が異なるのは困るなと思いました。

保険や年金の届け出

健康保険や介護保険の被保険者が死亡すれば、その保険証を返却することになります。相続人代表者へ葬祭費の支給もあります。年金の受給者が死亡すれば、受給停止の届け出が必要です。受給者が共済年金の受給者であればそちらへの連絡を先にして、厚生年金の日本年金機構へ連絡したほうが手続きが楽です。