毎月第1水曜日と第3日曜日の13:00~16:00、熊本市国際交流会館2F相談カウンターにおいて、熊本県行政書士会会員の申請取次行政書士が、無料相談に応じています。
1月10日(日)13:00~16:00には、当職が相談員として対応いたします。
https://www.kumagyou.jp/?page_id=220
https://www.kumamoto-if.or.jp/plaza/default.html
https://www.kumamoto-if.or.jp/kcic/kiji003277/index.html
写真は記事と関係ありません。イタリア・ローマ、スペイン広場(1990年12月撮影)。
「ニュース」カテゴリーアーカイブ
熊本市国際交流会館で無料相談
毎月第1水曜日と第3日曜日の13:00~16:00、熊本市国際交流会館2F相談カウンターにおいて、熊本県行政書士会会員の申請取次行政書士が、無料相談に応じています。
11月19日(日)13:00~16:00には、当職が相談員として対応いたします。
https://www.kumagyou.jp/?page_id=220
https://www.kumamoto-if.or.jp/plaza/default.html
https://www.kumamoto-if.or.jp/kcic/kiji003277/index.html
写真は記事と関係ありません。インドネシア、ジャカルタ国立博物館(1991年7月撮影)。
カリガリの閉店
喫茶「カリガリ」の2度目の閉店についての熊本発の記事が、本日の毎日新聞東京本社版社会面にも載っていました。場所が移る前の頃はよく訪ねる機会があり、ここで多くのことを学びました。なんともさびしい限りです。写真は前の店先の外灯。
https://mainichi.jp/articles/20231116/k00/00m/040/190000c
【2024/11/18追記】
「カリガリ」閉店の記事が、11月18日の朝日新聞熊本地域面にも掲載されていました。
https://digital.asahi.com/articles/ASRCJ65PCRCJTLVB002.html
農業と福祉の連携講座
#農業と福祉の連携講座
※くまもと農業アカデミー過去受講者である私宛にもらった案内ですが、下記理由により紹介します。
※農業と福祉の連携を通じた障がい者等の活躍、農作業の人材確保の可能性について関心がある方々には有益な講座かと思われます。
くまもと農業アカデミー「農業と福祉の連携講座」の開催について
くまもと農業アカデミー過去受講者、研修終了生 様
くまもと農業アカデミー「農業と福祉の連携講座」の開催について(御案内)
くまもと農業アカデミーでは、農業と福祉の連携を通じた障がい者等の活躍、農作業の人材確保の可能性について考える
「本-18 農業と福祉の連携講座」を下記の通り開催します。
※本講座は会場とオンライン、どちらでも聴講できるハイブリッド講座となります。
1 日時
令和5年(2023年)11月8日(水)
13時30分から15時30分
2 場所
熊本県立農業大学校研修交流館
(住所)合志市栄3805
3 内容
(1)農業と福祉の連携概要
(2)農福連携をはじめるにあたって!
(3)農福連携に取り組む福祉事業所の事例発表
4 申し込み方法
下記サイトから電子申請又はFAXにてお申し込みください。
「くまもと農業アカデミー申し込み」
https://www.pref.kumamoto.jp/site/agri-academy/83669.html
尚 このメールは過去に受講申込のあった方、又は過去の新規就農支援研修生にお送りしております。
ご質問、ご連絡は下記にお願いいたします。
—————————————————————————-
熊本県立農業大学校研修部
担当:松﨑、平野
TEL:096-248-6600(直通)
FAX:096-248-6018
E-mail: noudaikensyuu@pref.kumamoto.lg.jp
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下限面積要件が撤廃されます
小規模な面積で農業を始めてみたい方には朗報かもしれません。個人が農地を取得する際にはこれまで下限面積要件(宇土市は30アール)がありましたが、2023年4月1日以降の許可日の申請分から撤廃されます。
詳しくは添付画像を参照してください。
越境した竹木の枝の切取り
民法の相隣関係の見直し>越境した竹木の枝の切取り(施行日2023年4月1日)
ライフラインの設備の設置・使用権2
民法の相隣関係の見直し>ライフラインの設備の設置・使用権2(施行日2023年4月1日)
ライフラインの設備の設置・使用権1
民法の相隣関係の見直し>ライフラインの設備の設置・使用権1(施行日2023年4月1日)
隣地使用権
民法の相隣関係の見直し>隣地使用権に関する改正(施行日2023年4月1日)
共有の規定と遺産共有持分に関するルールの整備
民法の共有制度の見直し>共有物の変更・管理に関する見直し> 共有の規定と遺産共有持分に関するルールの整備(新民法898Ⅱ→施行日2023年4月1日)
共有者が選任する共有物の管理者のルールの整備
民法の共有制度の見直し>共有物の変更・管理に関する見直し>共有者が選任する共有物の管理者のルールの整備(新民法251、252の2→施行日2023年4月1日)
所在等不明共有者がいる場合の変更・管理に関するルールの合理化
民法の共有制度の見直し>共有物の変更・管理に関する見直し>所在等不明共有者がいる場合の変更・管理に関するルールの合理化(新民法251Ⅱ、252Ⅱ→施行日2023年4月1日)
賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理に関するルールの合理化
民法の共有制度の見直し>共有物の変更・管理に関する見直し>賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理に関するルールの合理化(新民法252Ⅱ→施行日2023年4月1日)
共有物を使用する共有者がいる場合のルールの明確化・合理化
民法の共有制度の見直し>共有物の変更・管理に関する見直し>共有物を使用する共有者がいる場合のルールの明確化・合理化(新民法249、252→施行日2023年4月1日)
共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化
民法の共有制度の見直し>共有物の変更・管理に関する見直し>共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化(新民法251、252→施行日2023年4月1日)
特定行政書士徽章
今年度新しく特定行政書士専用の徽章(写真右)ができるということで、試しに注文していたのですが、本日届きました。確かに従来の徽章(写真左)よりも一回り大きくなっています。あと取り付け方がネジ式ではなくピン式になりました。番号も刻印されることになっていて、これについては勝手に登録番号が刻まれるものと思っていましたが、実際は注文の一連番号かなんかのようで、私の場合は400番台の後ろの方でした。まだそんなに流通していない徽章なので、かえってニセモノ感があるかもしれませんし、それはそれとしてネタとして使えるかなと楽しむことにします。
熊本市空き家対策セミナー・相談会
「熊本市空き家対策セミナー・相談会」が下記の内容で開催されます。
セミナーでは、我が家を空き家にしないための方法や相続 ・ 税金等の対策について、専門家によるアドバイスが聴けます。
空き家をお持ちの方の悩みについて、登記、相続、税金、不動産など専門の相談員が対応する無料相談会も開催されます。
熊本県行政書士会からは、小職が相談員として対応します。
空き家についての備えを考えている方、現に空き家をお持ちでお悩みの方などは、ぜひご参加ください。
日 程 令和4年11月19日(土)【セミナー】 13時00分~15時00分 【相談会】 15時15分~17時15分
会 場 熊本市中央公民館 7階ホール(中央区草葉町5-1 白川公園内)
定 員 【セミナー】 50名 【相談会】 28組 ※先着順
費 用 いずれも無料
対 象 者 熊本市民もしくは空き家所有者 ※いずれにも該当しない場合は、ご相談ください。
申込期間 10月25日(火)~11月17日(木)
申込方法 以下のいずれかの方法でお申し込みください。
方法(1) 空家対策課(096-328-2514)にお電話で申込み ※電話申し込みの場合は、口頭で相談内容等を聞き取りします。
方法(2) 申込書を空家対策課へ提出 ※申込書の提出は、11月17日(木)必着です。※申込書の受理後、空家対策課からの電話連絡をもちまして受付完了とします。
認知症サポーター養成講座
昨日、宇土市地域包括支援センターの職員さん(社会福祉士)が、社会福祉学部在籍のインターン大学生を伴って、写真の認知症サポーター養成講座のご案内に見えられましたので、紹介します。参加ご希望の方は、会場施設へお申し込みください。
空き家に関するセミナー・相談会等
熊本市主催の「空き家対策セミナー」が熊本県が18日に「まん延防止等重点措置」の適用を政府に要請したことを受けて、開催を延期することと致しましたのでお知らせ致します。
1月29日(土)13:30~16:30、熊本市中央公民館において開かれます。専門士業団体の会員による相談会も併催され、行政書士会からは当職が相談員として出席予定です。
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=28240&class_set_id=1&class_id=60
著作権相談員名簿に登載されました
このたび、日本行政書士会連合会が作製した「令和 2 年度新規著作権相談員名簿」(2021年3月31日集約)に当職の氏名が登載されました。この名簿は、下記の関係団体へ提出され、著作権業務における行政書士の積極活用の申し入れにも使われています。
<提出先>
・文化庁
・公益社団法人 著作権情報センター
・一般財団法人 ソフトウェア情報センター
写真は記事と関係ありません。