農地活用 農業参入」カテゴリーアーカイブ

宇土市農業委員会申請の締切日の変更について

行政の事業年度の変わり目にはさまざまな取り扱いが変更されることがあります。私が推進委員として出席している宇土市農業委員会では定例総会及び申請の締切日がそれぞれ以下の通り変更となります。

農業委員会定例総会及び申請の締切日の変更について

定例総会の開催日変更について・・・令和3年6月から毎月10日に定例総会が開催されることとます。

各種申請の締切日変更について・・・令和3年5月から毎月20日に変更となります。20日が閉庁日の場合は、その前の開庁日となります。

なお、都合によりいずれも期日が変更となる場合がありますのでご了承ください。

農業参入と社会的責任の両立は

企業による熊本県内においての農業参入が200件を超えたそうです。一方で当社を含む2割が事業撤退した現実もあります。こうした事情について本日(2月8日)の熊本日日新聞4面(総合面)が報じていて私のコメントも取り上げられていました。撤退理由についてビジネスとして採算が合わなかったことが第一であり、その発言は紹介されていました。さらには、農業のあり方が今の企業に求められる姿勢から乖離していることについての疑問もあり、そのことも取材の際に述べたのですが、テーマから逸脱していたようで、それについては触れられていませんでした。逆にその問題に踏み込んでしまうと県の農政についての警鐘にも発展してしまいます。県民紙としてはあまり冒険ができない点も理解できます。私の予測としては現在参入している企業のなかにこれから軌道修正を迫られるところが出てくると思います。一つは撤退のケースです。当社も参入時に経験したようにできるだけ初期投資を抑えた形での事業承継のノウハウ提供が求められます。もう一つは継続のケースです。脱炭素社会の実現に向かうシステム改革が求められます。ハウス暖房や資材(使用と廃棄)で化石燃料を消費する生産システムは変える必要があります。多くの食品ロス・包装廃棄物を出す流通や消費のあり方も変えていく必要があります。それに逆行する生産システムを助長することへ政治はカネを出すべきではありませんし、参入にあたって補助金が「先にありき」あるいは「ないとやっていけない」のであれば、ビジネスとしても産業政策としても出発点においておかしいと思います。

そんなバナナの話

1983年11月の大学祭において社会学者の鶴見和子氏の話を聴く機会がありました。そのときも和服姿でした。同氏も不知火海総合学術調査団の一員として参加執筆された『水俣の啓示』(筑摩書房)を同年夏に読んでいた私は、その読後感(内発的発展論)も含めて講演後に質問をしました。その際に、氏から受講者の中に同書の読者がいたことを知って本日来た甲斐があったとすごく喜んでくれてずいぶん恐縮しました。同時にその講演の際に、氏は従弟の人類学者である鶴見良行氏がやはり前年8月に出した『バナナと日本人』(岩波新書)を紹介されました。また、この本に影響を受けて、バナナを食べないようにしたことを披露されました。鶴見和子氏にいたく褒められた私もその日を境にバナナを食べることを止めました。もちろん『バナナと日本人』も読みました。一日本人がバナナを食べなくなったからといって生産輸出する多国籍企業には痛くも痒くもない話ですし、フィリピンの農民が救われることにつながったか、因果関係を証明することは不可能であることは重々承知です。しかし、真実を知ってそれに対して何か行動をするという学者の信念の強さとか清々しさに当時の私は触発されたのは事実です。きょう朝から農業のことに思いを馳せる時間があって、今も食べないバナナのことを思い出しました。

遊休農地解消に向けて

昨日は今年最初の遊休農地の現地確認を行いました。道路に接せず水路に囲まれて浸水の恐れがあるため宅地転用には不向きの荒廃地でした。耕作できるように復元するのにも相当の手間がかかりそうですが、なんとか解消に向けてのマッチングに努力したいと思います。写真は昨日の投稿で触れた鼻ぐりです。

じゃがいも収穫

J3のロアッソ熊本は昨日ゲーム終了時点で残り2試合を残していますが、J2昇格の残り1枠となる2位との勝ち点差が7となり、今季の昇格復帰はなりませんでした。昨年同様リーグ後半戦にめっぽう弱いのでどうしようもありません。その残念さを払拭しようと、午前中、遊休農地解消活動の一環で農業委員らが作付けしたジャガイモの収穫に行ってきました。農地近くの保育園児らも参加して子供たちが大きいイモをたくさん持ち帰りました。おかげで委員の持ち帰り分はわずかなものでしたが、子どもたちに喜んでもらえたのが何よりでした。

定住と遊動

昨日、自身の結婚記念日の小旅行をこのところしていないと投稿しましたが、昨年は太宰府の九博で開かれていた三国志展を観に行ったことを、連れ合いからの指摘で思い出しました。このように1年前のことでさえ忘れているのですから、かなりいい加減です。けさは、地元農業委員会が遊休農地に植え付けているジャガイモのめかき作業に参加しました。委員の多くはプロの生産者ということもあって作業は20分ほどで終了しました。12月初めの収穫が楽しみです。
人類学は面白い学問分野だと思いますが、昨日たまたま視聴した放送大学の講座では定住と遊動について語られていました。人類の歴史は500万年前から始まりますが、最初は狩猟民や遊牧民であって農耕を始めたのはつい最近の1万年前からなのだそうです。日本列島で稲作が始まったのは渡来弥生人によってですから3000~2000年前くらいに過ぎません。つまり、農耕を行うようになってから定住があるようになったわけで、それまでは遊動でした。いわゆる焼き畑農業は遊動を伴う定住ですから、人類が定住という味を知った歴史は浅いようです。そして社会が生まれるとさまざまな軋轢が発生し、憎しみや妬みも出てきます。悪いことは「呪い」で発生するという考え方も出てきます。遊動生活であれば、ウマが合わない人と無理に暮らす必要がなく、互いに離れればいいのですが、定住社会になると排除あるいは征服という行動になりがちです。もちろん現代社会では、定住していても社会的孤立、ひきこもりという形態もあります。ともかく面白いなと思ったのは、人類はもともと定住しない生き方をしていたので、社会でストレスを感じるのは不思議ではないということです。たまに仕事(職場)を変えて自由になりたいと思うのは当然のことなのだと思います。ということで、農業というのも人類学的視点ではかなり新しい産業なのだなと思った次第です。

熊本県農業会議からのお知らせの紹介

当社が農業経営を一時期行っていた関係で今も熊本県農業会議からさまざまな農業事業者向けの案内があります。一方で、私の場合は、地元で農地利用最適化推進委員も務めていますので、その職務からもそうした案内は行う立場にあります。今回は以下の二つの新型コロナウイルス感染症対策関係予算についてのお知らせです。
「国の令和2年度補正予算により「農業労働力確保緊急支援事業」と「経営継続補助金」がそれぞれ措置され、6月29日から事業申請の受付が開始されましたので、お知らせします。申請を希望される場合はそれぞれ以下の機関を通じてお問い合わせください。」
1.「農業労働力確保緊急支援事業」
(1)九州農政局経営・事業支援部経営支援課 TEL096-300-6375
(2)熊本県相談窓口:(一社)熊本県農業会議 TEL096-384-3333
2.「経営継続補助金」
(1)九州農政局経営・事業支援部担い手育成課 TEL096-300-6319
(2)「支援機関」
・(申請者を管轄する)JA
・(一社)熊本県農業法人協会 TEL096-381-4888
・くまもと農業経営相談所(熊本県農業会議内) TEL096-384-3333

議事録に残すことの重み

本日から法務局における自筆証書遺言書保管制度の申請予約の受付が始まりました。マスコットは有袋動物のカンガルーです。さっそく朝から予約サイトから申し込みを行い、保管初日に申請をすることとしました。申請書の受遺者等の住所欄の建物名の記入マス数(字数)が少ないので、このあたりの処理はどうなるのか、実際に申請を行ってみてわかったことは、本投稿で触れていきたいと思います。
さて、昨日は、任期3年の農業委員会の最後の総会でした。私が務めている農地利用最適化推進委員の次期の承認も議題に上がり、承認された結果、私は次期も連続して委員に就くことが決まりました。その前に行われた農地法許可議案の審議では、2件の申請について事務局へ質問しました。一つは、個人住宅の転用許可申請では適正規模の制限があり、550㎡までしか許可されませんが、560㎡の転用面積の申請だったので、それは可能なのかという内容でした。事務局の回答は申請地には道路後退部分もあり、実際に敷地として使える面積は550㎡を下回るので許可可能という説明でした。もう一つは、単独所有の農地と持分2分の1共有の農地(転用面積も2分の1)の転用申請が1つの申請と出せるか、共有地の転用は他の共有者の同意も必要なので、別個の申請として出すべきではないか、あるいは共有地は分筆してから申請すべきではと質問しました。これについての事務局の回答は、共有地については前月に持分2分の1の移転と2分の1の転用許可を出しているので、4条許可の扱いとなり、4条許可と5条許可との2本の申請を5条許可の議案として1本で出せることを県にも確認したということでした。いずれも議案の字面だけを見ると、議案として上ることに疑義があるケースがあります。特に質問もなく、納得できる回答がなければ、議事録上で悪い先例を残すことになりますが、納得できる理由の説明が伴っておれば、公正な審議が行われたことになり、委員と事務局を護ることにもなります。任期の最後の方になってようやく委員らしい仕事ができたなと思いました。

2020年度の行政書士無料相談会

2020年度も熊本県行政書士会による無料相談会が開かれます。一例を挙げると以下の通りです。
ゆうちょ銀行熊本支店(熊本城東郵便局)・・・毎月第3木曜(祝日と重なるときは翌平日)11-16時
熊本市国際交流会館・・・毎月第1水曜11-16時
熊本県庁新館人権センター・・・毎月22日(祝日と重なるときは翌平日)11-16時

所有者不明土地対応の法改正の動き

地元の里山保全のための交付事業適用へ向けた取り組みが進んでいます。その際に対象森林の条件として所有者の同意が必要となります。登記地目が農地であっても非農地証明が取得できれば、対象の見込みがあります。山林は筆界未定や共有地も多く、相続人不明のままとなりがちです。ところで、これら所有地不明土地に対応した法改正の法案提出が2021年秋を目指して動いているとのことです。地籍調査の円滑化・迅速化、固定資産課税台帳の探索利用可能化、地方公共団体による筆界特定申請の導入、土地管理人選任などさまざまな措置が検討されているようです。こうした動きもフォローしたいものです。

自家製の馬鈴薯種芋は使用禁止

たばこ耕作者からすると、たばこ黄斑えそ病のウイルスに汚染されたジャガイモが周辺にあると、アブラムシが媒介となり、同病害伝染の危険があるそうです。ジャガイモを作付けする際は必ず農水省の検定済み種いもを使用し、自家製の種いもは使用しないでほしいという呼びかけがあっています。注意したいものです。

農地バンクの活用を

機会があって近辺の農地所有者宅を訪問しています。80歳代の方が多く、農業後継者もいない世帯がほとんどです。農地の出し手と受け手をマッチングする農地バンクへの登録を勧めています。未相続の農地も現在は共有者全員の同意がなくても貸せるようになっています。農地を売るにしても中間管理機構を通じると登記や税制で優遇されます。

2020年農林業センサス

5年ごとにある、農林業センサスが、2020年2月1日現在で実施されます。農林業経営体調査については、市町村調査員が、農林産物の生産を行うまたは委託を受けて農林業作業を行い、生産または作業に係る面積・頭羽数が一定規模以上の「農林業生産活動」を行う者(組織の場合は代表者)を対象に訪問して調査票を回収する方法と、調査客体が自らオンライン報告によって回答する方法とで行われます。農林業センサスにおけるオンライン報告については、今回が初めての導入となります。調査の利便性や効率化から必然の流れだと思います。もともと、国内の生産構造、就業構造および農山村等の農林業をとりまく実態を明らかにするとともに、農林行政の推進に必要な基礎資料を整備することが目的とされています。2020年の調査項目に新たに加わったものとしては、(1)後継者の確保状況、(2)収入保険制度の導入を念頭にした青色申告・簿記の実施の有無、(3)有機農業に取り組んでいる作物生産(品目、面積)があるとのことです。市町村でも把握したい統計情報が得られそうです。

 

行政書士の農業委員への登用について

日本行政書士会連合会発行の『月刊日本行政』の2020年1月号の30ページに、会員(行政書士)へ農業委員公募への応募を呼び掛ける案内が載っていました。農業委員の半数以上は認定農業者であることが必要ですが、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者、いわゆる中立委員の存在も1名以上必要となります。この中立委員を担う人材としてまさに行政書士は適任だと思います。さらに委員に行政書士がいれば、非行政書士による申請代理の排除にとっても有効です。会員による応募を期待します。

宇土産ネーブルビール

限定700本販売の宇土産ネーブルビールを味わう機会がありました。レモン汁を入れたコロナビールを思わせるラテン感覚の味わいでした。私も随分と前に轟水源の水をつかって自家製ビールを作ったことがあります。まだ自宅のどこかに王冠キットが残っていると思います。

行政書士に聞いてみよう

9月28日の熊本日日新聞最終面に熊本県行政書士会が10月に実施する無料相談会の広告が掲載されています。暮らしの困りごとはいろいろ専門家に聞いてみるのが解決への早道です。ぜひ活用してください。