農地活用 農業参入」カテゴリーアーカイブ

農業と福祉の連携講座

#農業と福祉の連携講座
※くまもと農業アカデミー過去受講者である私宛にもらった案内ですが、下記理由により紹介します。
※農業と福祉の連携を通じた障がい者等の活躍、農作業の人材確保の可能性について関心がある方々には有益な講座かと思われます。

くまもと農業アカデミー「農業と福祉の連携講座」の開催について

くまもと農業アカデミー過去受講者、研修終了生  様

くまもと農業アカデミー「農業と福祉の連携講座」の開催について(御案内)

くまもと農業アカデミーでは、農業と福祉の連携を通じた障がい者等の活躍、農作業の人材確保の可能性について考える
「本-18 農業と福祉の連携講座」を下記の通り開催します。
※本講座は会場とオンライン、どちらでも聴講できるハイブリッド講座となります。

1 日時
令和5年(2023年)11月8日(水)
13時30分から15時30分

2 場所
熊本県立農業大学校研修交流館
(住所)合志市栄3805

3 内容
(1)農業と福祉の連携概要
(2)農福連携をはじめるにあたって!
(3)農福連携に取り組む福祉事業所の事例発表

4 申し込み方法
下記サイトから電子申請又はFAXにてお申し込みください。
「くまもと農業アカデミー申し込み」
https://www.pref.kumamoto.jp/site/agri-academy/83669.html

尚 このメールは過去に受講申込のあった方、又は過去の新規就農支援研修生にお送りしております。
ご質問、ご連絡は下記にお願いいたします。
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熊本県立農業大学校研修部
担当:松﨑、平野
TEL:096-248-6600(直通)
FAX:096-248-6018
E-mail: noudaikensyuu@pref.kumamoto.lg.jp
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農地利用最適化推進委員3期目へ

宇土市農地利用最適化推進委員の3期目の委嘱を受け、本日から任期3年間を務めることになりました。担当地区は農業後継者が少なくなり、農地転用が進んでいます。一方で、遊休農地を解消し、担い手を呼び込み、農地を集約集積化することも重要です。先行きはけっして明るくはないですが、とにかく進むしかありません。

小水力発電売電収入で賦課金減少

全国農業会議所が発行する「全国農業新聞」という週刊の新聞があります。市の農地利用最適化推進委員である関係上、購読しているのですが、たまに注目すべき報道が載っています。最新の5月19日号では、中山間地域の農業用水路に小水力発電機を設置し、年間の売電収入が2億5千万円という土地改良区があるということでした。土地改良された農地所有者は耕作しようがしまいが毎年賦課金を納めなければならないのですが、小水力発電導入効果で賦課金の負担が減らせれば、こんなに嬉しいことはありません。熊本県内でも山都町では小水力発電の導入成功例があったと記憶してます。再生可能エネルギーに関してはメガソーラーで土地の防災リスクを高めたり、熊本の某町ではバイオマス発電計画で町に大損害を与えた首長なんかがいて失敗例も多々あり、見極めが重要です。

無肥料栽培の胡散臭さ

野菜栽培の素人を相手に「無肥料でも野菜ができる」を謳い文句に掲げた講習案内が出回っているのを知りました。しかし、野菜を作るには、葉での光合成だけではなく根から水と肥料成分を吸収させる必要があります。
農水省が示す資料にも植物の必須成分いわば肥料成分は17成分あるとあります。
土壌分析すれば、成分比を測定することができますが、分析の義務がないので、行ったことのない生産者は多いかもしれません。分析したら逆に有毒な成分が含まれていることが分かることもあります。
通称肥料法(2020年改正で肥料品質確保法、1950年制定時は肥料取締法)では、化学肥料等の普通肥料や堆肥等の特殊肥料が販売されるにあたり、植物の必須成分(17成分)のうち9成分(N、P、K、Ca、Mg、Mn、Si、B、S)を主成分と定めてその原料表示を義務付けています。
それら原料を明らかにして販売される必須成分が、肥料法で対象になっている肥料だとしているに過ぎません。無施肥でも土壌(水耕含む)に必須成分が含まれていなければ、1950年以前から植物が育つことはあり得ません。
もっとも大半の消費者は肥料法上の定義なんて承知していないと思われます。冒頭の講習案内は、肥料法の対象肥料を与えていないから「無肥料でも野菜ができる」と言い張ってまかり通っている印象が残ります。科学的には胡散臭さを覚えます。
なお、土壌分析は、JAでも行っています。
https://www.zennoh.or.jp/operation/hiryou/dojo.html
写真は熊本県立運動公園近くの「えがお健康スタジアム」で見かけたネコ。これも無飼料で肥育したとは考えられません。

拝菌農法に利用されるな

地元広報紙2023年3月号にロアッソ熊本の観戦チケットプレゼントの情報が載っていたので、さっそく応募することにしました。応募に際して広報紙に対する意見も記入するようになっていましたので、以下の通り書いて送ることにします。発端は、とある拝菌農法の有料講習会情報を同号の広報紙面で見かけたからです。念のため、関係者のSNS写真を拝見しましたが、収穫物の質量ともに?でした。
《p.29の「市民のひろば」の掲載情報において有料参加の情報は、広告として主催者に広告料を求めるべきだと考えます。たとえば、「その土で育てた野菜は無農薬でも虫がつきにくくなります。」という根拠のない一方的な宣伝文句を市広報紙がそのまま載せるのは問題です。》

※写真は記事と関係ありません。西原村のナミ像の隣りで見かけた「草泊まり」。

下限面積要件が撤廃されます

小規模な面積で農業を始めてみたい方には朗報かもしれません。個人が農地を取得する際にはこれまで下限面積要件(宇土市は30アール)がありましたが、2023年4月1日以降の許可日の申請分から撤廃されます。
詳しくは添付画像を参照してください。

民法改正について学ぶ

熊本県宅地建物取引業協会の会員ではありませんが、宅地建物取引士証保持者ということもあって、同協会が一般向けに受講を開放している研修会にこれまで幾度か参加したことがあります。2月2日に熊本市中央区で開かれた研修会では、「民法・不動産登記法の改正について」がテーマでしたので、聴講してきました。90分ほどの講義でしたが、具体例に即して法務省資料を参照しながらの解説でしたので、たいへん理解しやすい内容でした。早いものでは本年4月1日施行の法律制度もあります。特に相隣関係の取り扱いの変更は、身近な暮らしの中での知っていて損はない情報です。売却が面倒だった共有土地の処分も条件次第ですが、いくらか行いやすくなりそうです。下記に項目と施行日を示しておきます。
・相続登記等の申請義務化について(施行日2024年4月1日)
・形骸化した登記の抹消手続きの簡略化(施行日2023年4月1日)
・相続土地国庫帰属法について(施行日2023年4月27日)
・民法の相隣関係の見直し(隣地使用権に関する改正、ライフラインの設備の設置・使用権、越境した竹木の枝の切取り)(施行日2023年4月1日)
・民法の共有制度の見直し(共有物の変更・管理に関する見直し、共有物の賃貸に関するルール、所在等不明共有者の不動産の持分の取得、所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡)(施行日2023年4月1日)
・民法財産管理制度の見直し(所有者不明土地・建物管理制度)(施行日2023年4月1日)
・相続制度の見直しについて(施行日2023年4月1日)

90日の重み

9月15日に植え付けられたジャガイモを委員さんたちと近くの保育園児たちとで本日収穫しました。種イモから90日足らずで食料ができるのだから不思議な感じもします。それに比べたら人間の成長って結構時間かかるもんだなと思います。イモと比べるなと言われそうなのは重々承知の上での個人的な感想ですけど。

原価率50%の事業では厳しい

昨日は、3年ぶりに開かれた熊本県農地利用最適化推進大会に参加しました。講師として招かれた農業経済学者が語るさまざまなデータが、農業なかんづく食糧安全保障の厳しい現実を示していて勉強になりました。国が目標とする農地の集約・集積化は8割ですが、これはすでにその近くまで達成してきています。あとは点在する農地や所有者不明農地とかで、これ以上進むものではありません。たとえば、水稲の生産コストは1経営体あたり10ha以上になると、劇的に下がることはなくやや古い数字ですがコメ60kgあたりの生産コストは1万円ほどになります。仮に60kgのコメを2万円で販売しても粗利益は50%というわけです。これでは人を雇って長期的に法人経営を行える事業にはなりません。
上記大会には来賓として県議会からは副議長が出てきていました。現在の議長は、旧統一教会関連団体のセミナーにしばしば出席し、「くまもと家庭教育支援条例」の制定に際して反社会的カルト集団の使い走りをしていたので、見たかったのですが、残念でした。

すべてはリンクしている

午前中は農地関係、午後からは高齢者福祉関係の相談を受けました。いずれも別々の課題ですが、開発や農業後継者問題、認知症介護、境界トラブル、高齢者ドライバー問題など、さまざまな地域課題に影響あることを感じました。行政の窓口は問題を小分けして別々にしか対応できませんが、市民の要求は総合的に解決できることにあります。相談に応じる方も的確に問題を理解する能力が求められているといつも思います。写真は、1997年9月撮影のものです。桂林の宿泊先ホテル前の公園で高齢者たちが朝から麻雀を楽しんでいました。認知症対策としては優れているのではと思えました。

更新情報

「中古コンテナ販売」「中古肥料タンク販売」「サイバー法人台帳ROBINS」の掲載情報を削除しました。現在取り扱いをしていない7~8年前の商品情報が掲載されたままでした。検索でお問い合わせいただいた方におかれましては、たいへんご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

道はある

3月来、地元の遊休農地活用に際して農地中間管理事業の活用ができないか、リサーチしていました。県内の関係者に聴いたところ農振農用地以外の農地では行政上の支援措置は困難ということでしたが、愛知県の元職員の方から岩手県での事例を紹介され、地元の対象農地においてもある手順を踏めば活用可能ということが分かってきました。根拠法令の読み方一つ、使い方一つで答えがまるで異なる体験をしました。いろんな課題がありますが、道はどこかにあるわけです。このところ読んでいる『ヨーロッパ覇権以前』では、東の中国と西のヨーロッパが出会う前の時代にインド洋航路の記録がかなりあったことが記されていました。一年の中で西から東へ向かうのに適した風向きの時期があり、逆に東から西へ向かうのに適した風向きの時期があります。これらの時期を外すと、数か月から1年間、船を留め置かれるロスがあったといいます。先の例でいえば、いかにいい風を吹かせる人を掴むかで道は開けるということなのかもしれません。写真は、ロシアのレニングラード空港(現・サンクトペテルブルク)に降り立った時に見かけた路上のチョーク描き。子どものロシア版ケンケンパなのではと思いました。撮影当時の1989年は空港施設でカメラを向けるのは憚られる時代でしたが、たいへん興味深かったのでどうしても撮ってしまいました。

遊休農地解消活動

地元の農業委員会では毎年各地区持ち回りで遊休農地解消活動を行っています。今年度は網田地区でジャガイモを植え付けています。今朝は芽かき作業に参加しました。写真は、間引く前の畝の様子です。両脇の耕起済みの区域には、イノシシかアナグマと思われる足跡がありましたが、緑肥となるクリムソンクローバ「くれない」(雪印種苗)を3kg播種しました。ジャガイモの収穫が先ですが、クローバーの鮮やかな花も見たいものです。

熊本城東郵便局で無料相談

原則毎月第3木曜日(祝日等の場合、その後最初の平日)の10:00~15:00、ゆうちょ銀行熊本支店1F(熊本市中央区城東町1-1 熊本城東郵便局)において熊本県行政書士会会員の行政書士による無料相談会を行っています。今月(7月)は、15日(木)10~15時に開催されます。当日は担当相談員として参加します。写真は投稿記事と関係ありません。

農家のうつは高いのか

けさの地元紙で農家のうつ病発生率が一般よりも高いという研究報告を紹介していました。この場合の農家は、農業経営者という立場の人たちで、天候不順による収量の低下や収入の減少、周囲に同業者が少なく相談相手がおらず孤立していることがストレスの原因とありました。なんとなくわかるようであり、いや被雇用者のストレスも高いのではという思いもありました。一つ確実に言えることは、気象変動は農産物の収量に影響しているし、今の農業と流通、消費のあり方は気象変動の要因になっていて政治としては非常にストレスの高い課題だと思います。

宇土市農業委員会申請の締切日の変更について

行政の事業年度の変わり目にはさまざまな取り扱いが変更されることがあります。私が推進委員として出席している宇土市農業委員会では定例総会及び申請の締切日がそれぞれ以下の通り変更となります。

農業委員会定例総会及び申請の締切日の変更について

定例総会の開催日変更について・・・令和3年6月から毎月10日に定例総会が開催されることとます。

各種申請の締切日変更について・・・令和3年5月から毎月20日に変更となります。20日が閉庁日の場合は、その前の開庁日となります。

なお、都合によりいずれも期日が変更となる場合がありますのでご了承ください。

農業参入と社会的責任の両立は

企業による熊本県内においての農業参入が200件を超えたそうです。一方で当社を含む2割が事業撤退した現実もあります。こうした事情について本日(2月8日)の熊本日日新聞4面(総合面)が報じていて私のコメントも取り上げられていました。撤退理由についてビジネスとして採算が合わなかったことが第一であり、その発言は紹介されていました。さらには、農業のあり方が今の企業に求められる姿勢から乖離していることについての疑問もあり、そのことも取材の際に述べたのですが、テーマから逸脱していたようで、それについては触れられていませんでした。逆にその問題に踏み込んでしまうと県の農政についての警鐘にも発展してしまいます。県民紙としてはあまり冒険ができない点も理解できます。私の予測としては現在参入している企業のなかにこれから軌道修正を迫られるところが出てくると思います。一つは撤退のケースです。当社も参入時に経験したようにできるだけ初期投資を抑えた形での事業承継のノウハウ提供が求められます。もう一つは継続のケースです。脱炭素社会の実現に向かうシステム改革が求められます。ハウス暖房や資材(使用と廃棄)で化石燃料を消費する生産システムは変える必要があります。多くの食品ロス・包装廃棄物を出す流通や消費のあり方も変えていく必要があります。それに逆行する生産システムを助長することへ政治はカネを出すべきではありませんし、参入にあたって補助金が「先にありき」あるいは「ないとやっていけない」のであれば、ビジネスとしても産業政策としても出発点においておかしいと思います。

そんなバナナの話

1983年11月の大学祭において社会学者の鶴見和子氏の話を聴く機会がありました。そのときも和服姿でした。同氏も不知火海総合学術調査団の一員として参加執筆された『水俣の啓示』(筑摩書房)を同年夏に読んでいた私は、その読後感(内発的発展論)も含めて講演後に質問をしました。その際に、氏から受講者の中に同書の読者がいたことを知って本日来た甲斐があったとすごく喜んでくれてずいぶん恐縮しました。同時にその講演の際に、氏は従弟の人類学者である鶴見良行氏がやはり前年8月に出した『バナナと日本人』(岩波新書)を紹介されました。また、この本に影響を受けて、バナナを食べないようにしたことを披露されました。鶴見和子氏にいたく褒められた私もその日を境にバナナを食べることを止めました。もちろん『バナナと日本人』も読みました。一日本人がバナナを食べなくなったからといって生産輸出する多国籍企業には痛くも痒くもない話ですし、フィリピンの農民が救われることにつながったか、因果関係を証明することは不可能であることは重々承知です。しかし、真実を知ってそれに対して何か行動をするという学者の信念の強さとか清々しさに当時の私は触発されたのは事実です。きょう朝から農業のことに思いを馳せる時間があって、今も食べないバナナのことを思い出しました。

遊休農地解消に向けて

昨日は今年最初の遊休農地の現地確認を行いました。道路に接せず水路に囲まれて浸水の恐れがあるため宅地転用には不向きの荒廃地でした。耕作できるように復元するのにも相当の手間がかかりそうですが、なんとか解消に向けてのマッチングに努力したいと思います。写真は昨日の投稿で触れた鼻ぐりです。

じゃがいも収穫

J3のロアッソ熊本は昨日ゲーム終了時点で残り2試合を残していますが、J2昇格の残り1枠となる2位との勝ち点差が7となり、今季の昇格復帰はなりませんでした。昨年同様リーグ後半戦にめっぽう弱いのでどうしようもありません。その残念さを払拭しようと、午前中、遊休農地解消活動の一環で農業委員らが作付けしたジャガイモの収穫に行ってきました。農地近くの保育園児らも参加して子供たちが大きいイモをたくさん持ち帰りました。おかげで委員の持ち帰り分はわずかなものでしたが、子どもたちに喜んでもらえたのが何よりでした。