遺言・相続

1.「公正証書遺言」を準備されることをお勧めします。

遺言の種類には、自筆証書、秘密証書など、3つがありますが、遺された家族に迷惑をかけないという点で、「公正証書遺言」を準備されることをお勧めします。遺言書には、自分の財産の分割や管理についてばかりでなく、「付言」といって自分の気持ちや考え、希望を伝えるなど、相続人へ宛てた手紙として遺すこともできます。ただし、遺留分についての配慮はしておかれたほうが、トラブルになりにくいかと思われます。

その公正証書遺言の作成方法ですが、公証役場において公証人と証人2人以上の前で遺言内容を口述してもらい、公証人に遺言書として記載してもらいます。公証役場で1通を保管してくれますので、改ざんされる危険性もありません。さらに、自筆や秘密証書の遺言と異なり、遺言執行にあたって家庭裁判所で検認してもらう必要がありません。相続人への遺産分割がスムーズに開始できます。

行政書士は、公証役場への立会いを含め遺言書作成にあたっての支援を行います。遺言での指名により遺言執行の事務を受任することもできます。

 

2.遺産分割協議書作成の支援を行います。

相続には、遺言書による相続と民法の定めに沿った法定相続とがあります。一般に遺言者がない場合には、法定相続に沿って財産分割することになりますが、相続人全員の協議によって法定相続以外の配分を定めた『遺産分割協議書』を作成することもできます。特に複数の相続人がいる状態で、相続財産として一つの不動産しかない場合は、不動産を共有とせずに分割相当分の現金で分ける代償分割の手法で協議を整えることも多くなってきています。協議に際して重要なことは、相続人の確定です。相続人の確定にあたっては戸籍謄本の取り寄せが必要になります。

行政書士は、遺産分割協議書の作成や相続人確定のための戸籍謄本の取り寄せの支援が行えます。

 

3.任意後見契約もお任せください。

成年被後見が必要になった際の財産管理などに備えて「見守り契約」を準備することも重要です。

行政書士は、任意後見契約の公正証書の作成支援を取り扱うほか、指名に基づき任意後見人を受任することもできます。