関輝明行政書士事務所

【業務案内】

行政書士とは?
行政書士とは、(1)官公署に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理すること、(2)「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談、(3)「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談、を業務とする、法律と実務の専門家です。その他関連業務として、(4)「中小企業の支援に関する書類」の作成とその代理、相談業務を行います。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。

 

 

 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務とは?
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業務としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
以下のような手続に対応できます。
・「自動車の車庫証明手続をしたい」
・「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」
・「飲食店、遊技店を開店したい」
・「産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい」
・「日本の国籍を取得したい」
・「会社をつくりたい」
・「著作権の保護・利用をしたい」
・「留学生が卒業後日本で就職したい」
・「建設業を始めたい」
※許認可の取得要件は、依頼者側が満たさなければなりませんので、許認可の取得を保証するものではありません。

 「権利義務に関する書類」とは?
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては・・・
・遺産分割協議書・・・「遺言書をつくりたい」、「相続手続をしたい」
・各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解※ 裁判所に提出するための書類は除く。)・・・「債権、債務に関する手続きをしたい」「契約書等をつくりたい」「公正証書をつくりたい」
・念書
・示談書・・・「交通事故に関する手続きをしたい」
・協議書
・内容証明・・・「内容証明郵便を出したい」
・告訴状、告発状
・嘆願書、請願書、陳情書
・上申書
・始末書
・行政不服申立書
・定款・・・「会社定款の認証を受けたい」
・各種議事録

 「事実証明に関する書類」とは?
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとして・・・
・実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)
・各種議事録
・会計帳簿・・・「会計記帳等を依頼したい」
・申述書
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。 

その他関連業務の「中小企業支援業務」とは?
中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等、経済産業省や中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行っています。
「中小企業支援業務」のうち、主なものとして・・・
・許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成
・経営承継にともなう許認可・承認、届出手続
・経営承継後に備えた定款の作成
・経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成
・経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
・許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成
・企業再生にともなう許認可・承認、届出手続
・企業再生に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成
・産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成
・知的資産経営の導入支援、知的資産経営報告書の作成支援・相談
・ソーシャルビジネスのサポート
・各種創業支援サボート