代理投票について

投票に際しては選挙人(有権者)自身が投票用紙に一人の候補者名を記入することになっています。たとえ家族であっても交付された投票用紙に本人に代わって記入することはできません。それを認めると、本当に本人の意思による投票かわからなくなります。一人一票に反します。そこで、たとえば選挙人本人が手を怪我していて筆記が不自由であれば、投票所の事務従事者に代筆を依頼することができます。投票管理者は事務従事者2名を補助者として選任し、選挙人の投票先をその2人に確認させ、代理投票をさせることができます。