帰化と憲法遵守条件

地蔵まつりは、23日の花火を自宅からちょっと見て満足し、結局街中の「造り物」は見に行きませんでした。もともと17年前まで熊本市内の会社勤めをしていたころは、まったくの無縁の出来事でわざわざ見物することはありませんでしたので、祭りというものに淡泊なのかもしれません。
それで、昨日は業界の研修で、届出による国籍取得と帰化申請について学びました。出生のときから日本国籍を有している人は意識することがないかもしれませんが、帰化の許可を得ようと申請するとなると、いくつかの条件を備えなければなりません。その一つに憲法遵守条件があります。詳しくは国籍法で定められていますが、日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
それでいうと、日本国籍をもつ者であって、核武装を主張する者あたりはどうもバツが悪いんじゃないかと思います。核兵器をもつということは使用する意思を示しますから、確実にその場所は攻撃目標となります。あるいはロクに原発も管理できないことがあるわけですから、自国内で爆発させる危険もあります。結果的に日本の政府を破壊することになると思わざるをえません。